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2020.03.
24

民法改正⑦ 契約目的の明記が命!

土地

建物

契約

前回まで6回に渡って、今回の民法改正を、

特に「契約不適合責任」に焦点を絞って

見てきました。

 

なるべく簡単に書いたつもりですが、

法律の話だけに、分かり易くできたのか、

出来は反省ばかりです(汗)

 

最後に振り返ってもう一度、

一番大事なことを述べてみます。

 

それは、以前にも増して、

「契約書に書いてあることが全て!」

になるってことです!

 

改正民法では当事者の合意が最重要です!

損害賠償の範囲も、契約不適合責任も、

契約書の記載で決まってしまいます。

 

逆に言えば、書いていなければアウトです!

(基本的にはです。例外はあります)

 

「そんなこと言われても私たち一般人には、

細かい条文まで分からないよ!

法律家でも商品のプロでもないんだし!」

 

おっしゃる通りです!

それでも対応しないといけません!

私が考えるメインの対策は二つです!

 

一つは「契約目的の明記」です!

契約は、双方に目的があって合意します。

目的が達成できない事態になった時に初めて、

不利益を与えた側にペナルティが発生します。

 

例えば、

「(単に)Aという土地を売買する」のと、

「住宅を建てる目的でAを売買する」のでは、

双方が目的達成に負う責任範囲が変わります。

 

どんなことが起こるのか予測不能な時でも

(いや、予測不能な時ほど)

何が目的の契約なのかを明確に書くべきです。

それで結果はずいぶん違うはずです!

 

二つめは、前回からの繰り返しになりますが、

この事をよく理解している良い専門家を

担当者に選ぶことです。

「契約社会」が本格化するこれからの時代は、

それで結果がずいぶん違うはずです。

 

さて、「民法改正」については、

これでいったん筆をおきたいと思います。

でも、大改正の影響はこれからです!

注目の判例が出たり、対策が見つかったら、

当ブログでも随時報告していきたいと思います!

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