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2020.03.
11

民法改正⑤買主が請求できる5つの権利

土地

建物

契約

民法改正第5段です!

先週のお約束で、「契約不適合責任で

買主が請求できるつの権利」

をご紹介します!

 

今までの「瑕疵担保責任」では、

買主が請求できる権利は、

「契約解除」か「損害賠償」の

2つだけでした。

 

これが契約不適合責任では5つに増えます!

①「追完請求」

②「代金減額請求」

③「催告解除」

④「無催告解除」

⑤「損害賠償」

の5つです!

消費者保護(買主の権利強化)が目的ですが、

逆に売主の責任は一気に重くなりました!

 

なかでも特徴的なのは①追完請求でしょう。

「改めて完全な給付を請求できる権利」

のことです。

 

簡単に言うと「契約より数が不足してるので

不足分を追加する」などが追完請求です。

不動産の場合は修補請求(=壊れている所を

直しなさい)が多いと考えられています。

 

例えば、「雨漏りはしていません」

と契約書に書いてあるのに、

実際には雨漏りしてしまったので、

「雨漏りを直してください」

というのが、追完請求です。

 

当り前といえば当り前ですよね。

でも今までは、これが出来なかったんです。

 

でも逆に言うと、契約書に

「この家は雨漏りしています」と書いていれば、

買主は追完請求することができません。

 

つまり、「契約書に書かれていたか、

書かれていなかったか」が大変重要です。

 

ということは、これからは、

ちゃんとした契約書が作れる業者かどうか

その見極めが今まで以上に大切になります。

改めて私達も、心して努力したいと思います。

 

次回は「契約不適合責任の免責特約」

についてお話いたします。

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