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民法改正第5段です!
先週のお約束で、「契約不適合責任で
買主が請求できる5つの権利」
をご紹介します!
今までの「瑕疵担保責任」では、
買主が請求できる権利は、
「契約解除」か「損害賠償」の
2つだけでした。
これが契約不適合責任では5つに増えます!
①「追完請求」
②「代金減額請求」
③「催告解除」
④「無催告解除」
⑤「損害賠償」
の5つです!
消費者保護(買主の権利強化)が目的ですが、
逆に売主の責任は一気に重くなりました!
なかでも特徴的なのは①追完請求でしょう。
「改めて完全な給付を請求できる権利」
のことです。
簡単に言うと「契約より数が不足してるので
不足分を追加する」などが追完請求です。
不動産の場合は修補請求(=壊れている所を
直しなさい)が多いと考えられています。
例えば、「雨漏りはしていません」
と契約書に書いてあるのに、
実際には雨漏りしてしまったので、
「雨漏りを直してください」
というのが、追完請求です。
当り前といえば当り前ですよね。
でも今までは、これが出来なかったんです。
でも逆に言うと、契約書に
「この家は雨漏りしています」と書いていれば、
買主は追完請求することができません。
つまり、「契約書に書かれていたか、
書かれていなかったか」が大変重要です。
ということは、これからは、
ちゃんとした契約書が作れる業者かどうか、
その見極めが今まで以上に大切になります。
改めて私達も、心して努力したいと思います。
次回は「契約不適合責任の免責特約」
についてお話いたします。
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