その他
こんにちは!
不動産仲介事業部の中村です!
先日、お客さんからこんな質問がありました。
譲渡所得とは土地を手に入れた時よりも高く不動産の売却ができたとき。つまり利益が出た分に対し税金がかかるのですが、
税率は対象の不動産を所有している期間により違い、
短期譲渡所得では売却した年の1月1日現在で「所有期間5年以下」の場合
所得税 30.63%、住民税 9%、計39.63%
長期譲渡所得では売却した年の1月1日現在で「所有期間5年超」の場合
所得税 15.315%、住民税5%、計20.315%が掛かります。
ここで問題なのが「収益不動産の場合」対象の不動産に住んでいないので住民税はかかりませんよね?
間違っていると即答することができず、僕なりに調べた結果、
どこに住んでいるかに関わらず、単純に売却益に対して所得税は確定申告の際、住民税については毎年送られてくる住民税の納付書に付加されて届くようです。
いずれにしろ、短期所得では約40%、長期所得では約20%支払わないといけないという事ですね。
ただし、特別控除など適用する場合は税額が違いますので要注意ですね。
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