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2020.02.
29

イエステージの日常77

その他

2020年2月29日。今日は4年に1度のうるう年ですね。

うるう年と言えば中学の時の担任の先生が、2月29日生まれで「私は4年に1度しか歳をとらない。だからまだ10代よ。」

と言っていたことを覚えています(笑)

 

あとは不動産会社ならでは!固定資産税・都市計画税の清算が366日になります

不動産の売買には必ずついてくる固定資産税・都市計画税。

関東では1月1日を起算日とし、関西では4月1日を起算日としています。

(全国で統一すればいいのに・・・と思いませんか?)

そして1月1日時点での所有者に納税通知書が届きます。なので決済時に買主が日割り額を売主に支払うケースが多いです。

例えば・・・関西地区で8月1日に引渡し、固定資産税・都市計画税の年度額が10万円だとすると

売主負担分=4月1日~7月31日(122日分) 100,000円×122日÷365日  33,425円

買主負担分=8月1日~3月31日(243日分) 100,000円×243日÷365日  66,575円

となります。

これがうるう年の平成31年度(令和元年度)分の計算だと

売主=4月1日~7月31日(122日分) 100,000円×122日÷366日  33,333円

買主=8月1日~3月31日(244日分) 100,000円×244日÷366日  66,667円

になります。

計算は売主さん、買主さんが自分でするものではないので関係ないことかもしれませんが、ただ不動産会社に任せて

「なんかわからんけど言う通りにこの金額を支払えばいいのか」と思わずに、こんな計算方法なんだなと知ってもらえると

いいと思います。

他にも「これは何のお金?どんな計算?」と疑問に思うことがあれば、担当者に納得するまで聞きましょう!

イエステージのスタッフはもちろん、全力でお答えします!!

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