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2020.02.
25

民法改正③瑕疵担保責任って何?

土地

建物

契約

民法改正の第3段です!

さて、今回の改正の目玉はズバリこれ!

「契約不適合責任」です!

 

売主の「瑕疵(かし)担保責任」が廃止され、

新たに「契約不適合責任」という責任が

売主に課させることになったのです!

 

さて、ここまでお聞きになって、

内容がすっと頭に入ってきましたか?

業界人でもない限り、ちと難しそうです。

 

「そもそも瑕疵担保責任って何だろう?」

そんな感じの方も多いのでは?

なので、瑕疵を簡単に解説してみましょう!

 

瑕疵とは「売買契約の目的物が通常有すべき

品質・性能を欠いていること」をいいます。

例えば、雨漏り・シロアリ被害・土壌汚染・

近隣の騒音・振動・異臭などです。

住宅の本来性能から見て欠陥部分のことです。

 

そんな瑕疵の中で、買主が注意していても

どうしても発見できなかった瑕疵のことを

「隠れた瑕疵」と呼びます。

 

「引渡し前に買主が瑕疵を発見できなくても

当然の状況だった。だから引渡し後でも

一定期間、売主は責任を負いなさい。」

これが「瑕疵担保責任」です。

 

ポイントは、瑕疵が隠れていたかどうか。

「買主が発見できなくて当然!」

と認定できるかどうかでした。

 

過去、この証明が結構難しかった。

実際に責任を負う場面は少なかったのです。

 

そこで登場したのが今回の目玉、

「契約不適合責任」です!

 

次回は「契約不適合責任」を

詳しく見ていきましょう!

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