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民法改正の第3段です!
さて、今回の改正の目玉はズバリこれ!
「契約不適合責任」です!
売主の「瑕疵(かし)担保責任」が廃止され、
新たに「契約不適合責任」という責任が
売主に課させることになったのです!
さて、ここまでお聞きになって、
内容がすっと頭に入ってきましたか?
業界人でもない限り、ちと難しそうです。
「そもそも瑕疵担保責任って何だろう?」
そんな感じの方も多いのでは?
なので、瑕疵を簡単に解説してみましょう!
瑕疵とは「売買契約の目的物が通常有すべき
品質・性能を欠いていること」をいいます。
例えば、雨漏り・シロアリ被害・土壌汚染・
近隣の騒音・振動・異臭などです。
住宅の本来性能から見て欠陥部分のことです。
そんな瑕疵の中で、買主が注意していても
どうしても発見できなかった瑕疵のことを
「隠れた瑕疵」と呼びます。
「引渡し前に買主が瑕疵を発見できなくても
当然の状況だった。だから引渡し後でも
一定期間、売主は責任を負いなさい。」
これが「瑕疵担保責任」です。
ポイントは、瑕疵が隠れていたかどうか。
「買主が発見できなくて当然!」
と認定できるかどうかでした。
過去、この証明が結構難しかった。
実際に責任を負う場面は少なかったのです。
そこで登場したのが今回の目玉、
「契約不適合責任」です!
次回は「契約不適合責任」を
詳しく見ていきましょう!
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