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建物
契約
さて、民法改正のお話、第2段です!
具体的な改正点の紹介に行く前に、今一度、
「そもそも民法って何の法律なのか?」
を考えてみたいと思います。
先ず、民法は英語の『civil law』の訳語です。
だからか、「市民社会の法」と言われます。
近代は、国家と市民社会が車の両輪ですから、
民法は憲法と並ぶ基本中の基本法といえます。
では具体的に、何を決めているのでしょう?
本来、市民社会というのは、自由かつ平等な
市民によって構成されている社会です。
自由に財産を作って取引をしたり、
自由に家族を作ったりできる社会です。
しかし、何のルールもないというのでは、
かえって混乱が生じてしまいがちです。
それで民法で一定のルールを定めたのです。
そういうわけで、民法の2大要素は、
「財産法」と「家族法」の2つです。
財産法は、財産や所有権の基本ルールと、
取引(契約)の基本ルールを定めています。
それぞれを「物権法」「債権法」といいます。
因みに、今回の民法改正は、この財産法の、
特に債権法(取引・契約の仕方)について、
いくつかの重要な改訂を行ったものです。
もう一つの家族法ですが、これは、
「親族」と「相続」の2編で出来ています。
ですが、今日は深く触れないことにします。
民法がどんな感じの法律か、なんとなく
イメージして頂けたでしょうか。
重要な点は「財産取引の基本ルール」!
従って不動産取引は最重要項目の一つです。
ですから、改正の影響も大です。
次からいよいよ、具体的な改正項目の紹介に
移っていきたいと思います。
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