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2020.02.
11

民法の大改正(その1)

土地

建物

契約

今日のお題は、土曜担当者からのご指名で

「民法改正(主に『契約不適合責任』)」です!

 

ちょっと大変なお題です!(汗)

書きようによっては本一冊分の内容です!

だから何回かに分けてお話しようと思います。

 

先ずは、土曜担当者も書いていました

“120年ぶりの大改正!”という事実について。

 

現行民法の制定は1896年(明治29年)、

日清戦争の1年後、日露戦争の8年前、

今からなんと124年前のことです。

 

ん?124年前?

民法改正法成立の2017年からは121年前?

 

そうなんです!今年4月から実施の改正は、

現行民法が成立して初の大改正なんです!

 

ではなぜでは、そんなに長く改正されなかったのか?

その答えは意外とシンプルです。

民法は「契約の基礎的なルールを定めたもの」

なので、頻繁に改正できないのです。

 

民法の基本ルールを前提に、その後作られた

契約に関する特別法は実に沢山あります!

商法、会社法、建設業法、労働者派遣法、労働基準法、独占禁止法、下請法、借地借家法、消費者契約法、特別商取引法、金融商品取引法、利息制限法、貸金業法…

これでもまだ、ほんの一部です(苦笑)

 

基本ルールである民法を改正すると、

これらの特別法にも多大な影響を与えます。

だから安易に改正できなかったわけです。

なるほど、なるほど。

 

今回、それでも改正に踏み切った理由。

それは大きく分けて2つあります。

 

①「国民に分かりやすくすること」

②「ルールの現代化」

 

この2つです。

 

①は、民法に明確に書いていないことを

解釈や判例を積み重ねて運用してきたのが、

いよいよ複雑で分かり難くなってしまった。

それをここで分かりやすく明文化しよう!

そういう改正です。

 

②は、契約を取り巻く社会経済の状況が

120年間で大きく変わったことへの対応です。

 

例えば、「消費者保護」という考え方。

冒頭の契約不適合責任という新しい規定は、

こうした視点で導入された規定です。

 

改正点は他にもたくさんあります。

来週以降、「契約不適合責任」のように

不動産取引に関係あるものを中心に、

ひとつずつ紹介していこうと思います。

 

参考:民法の一部を改正する法律について(法務省)

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