土地
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契約
今日のお題は、土曜担当者からのご指名で
「民法改正(主に『契約不適合責任』)」です!
ちょっと大変なお題です!(汗)
書きようによっては本一冊分の内容です!
だから何回かに分けてお話しようと思います。
先ずは、土曜担当者も書いていました
“120年ぶりの大改正!”という事実について。
現行民法の制定は1896年(明治29年)、
日清戦争の1年後、日露戦争の8年前、
今からなんと124年前のことです。
ん?124年前?
民法改正法成立の2017年からは121年前?
そうなんです!今年4月から実施の改正は、
現行民法が成立して初の大改正なんです!
ではなぜでは、そんなに長く改正されなかったのか?
その答えは意外とシンプルです。
民法は「契約の基礎的なルールを定めたもの」
なので、頻繁に改正できないのです。
民法の基本ルールを前提に、その後作られた
契約に関する特別法は実に沢山あります!
商法、会社法、建設業法、労働者派遣法、労働基準法、独占禁止法、下請法、借地借家法、消費者契約法、特別商取引法、金融商品取引法、利息制限法、貸金業法…
これでもまだ、ほんの一部です(苦笑)
基本ルールである民法を改正すると、
これらの特別法にも多大な影響を与えます。
だから安易に改正できなかったわけです。
なるほど、なるほど。
今回、それでも改正に踏み切った理由。
それは大きく分けて2つあります。
①「国民に分かりやすくすること」
②「ルールの現代化」
この2つです。
①は、民法に明確に書いていないことを
解釈や判例を積み重ねて運用してきたのが、
いよいよ複雑で分かり難くなってしまった。
それをここで分かりやすく明文化しよう!
そういう改正です。
②は、契約を取り巻く社会経済の状況が
120年間で大きく変わったことへの対応です。
例えば、「消費者保護」という考え方。
冒頭の契約不適合責任という新しい規定は、
こうした視点で導入された規定です。
改正点は他にもたくさんあります。
来週以降、「契約不適合責任」のように
不動産取引に関係あるものを中心に、
ひとつずつ紹介していこうと思います。
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