TOP
  1. ホーム
  2. ブログ
  3. 『災害ADR』とは?

BLOG

ブログ

2019.11.
26

『災害ADR』とは?

土地

建物

契約

その他

この秋も日本中を蹂躙した台風被害!

千葉でのこの出来事も衝撃的でした!

<台風で倒れたゴルフ場鉄柱 避難住民の怒り…>

 

昨日、このニュースに続報がありました。

<土地売却し住民補償へ オーナー会見>

 

このニュースで筆者がビックリしたのは、

住民補償の方針が決まったスピードです!

そしてその決め手が「災害ADR」という

比較的新しい解決方法だったことです。

 

「災害ADR」。聞きなれない言葉です。

でも実は、先日の境界紛争の話で触れてます。

<境界争いを解決する新しい手段>

裁判外紛争解決手続(ADR)がそれです。

 

災害ADRは、災害時に特化した制度です。

熊本地震の時に活用され注目されました。

裁判を使わないスピード感はそのままに、

予め設定した特別料金で安価に解決できます。

 

今回も、ゴルフ場の責任範囲を決めるのに

裁判だと5年かかるのではとも言われたのが、

わずか3ヶ月弱で基本方針が示された形です。

 

和歌山県も全国に先駆けて、県弁護士会と

災害ADRの協定を締結しています。

<災害時のADRで協定締結 都道府県で初めて、和歌山>

 

ADRは、実は古くて新しい制度です。

「ADR法」が2007年に施行され、

最近になって活発に利用されだしました。

今後ますます紛争解決に活用されそうです。

 

小さな紛争が絶えない不動産の世界ですから、

今後も注目していきたいと思います。

SHARE
THIS POST
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

最新記事

記事一覧に戻る

  1. TOP
  2. ブログ
  3. 『災害ADR』とは?