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先週火曜日は『境界トラブルの解決手段』
についてお話しました。
隣家と境界で揉めてしまったら、
従来は裁判しか手が無かった訳ですが、
新しい解決法が整備された話でしたね。
その一つ、筆界特定制度について、
もう少し詳しく紹介しましょう。
裁判の問題点は、時間と金が掛かることです。
平均で約2年もの時間が必要です。
その対策に2006年導入されたこの制度は、
凡そ6ヵ月〜1年程度で結論を出します。
(例外もありますが、実績で約11ヵ月です)
手続きの流れはこうです。
①先ず土地の所有者などが申請します。
申請先は法務局(筆界特定登記官)です。
②法務局は筆界調査委員を任命して調査します。
調査委員は土地家屋調査士や弁護士などの
外部の専門家から任命されます。
③調査委員の調査の結果出た意見を踏まえて、
法務局の筆界特定登記官が筆界を特定します。
特定された筆界は登記されます。
ポイントは、筆界特定制度の活用で、
公的な判断として筆界を明らかにできるため、
隣人同士で裁判をしなくても、
筆界(≒境界)をめぐる問題の
解決を図ることができることです。
しかも裁判よりも少ない時間と費用で。
但し、「筆界(公法上の境界)」と、
「所有権界(司法上の境界)」は、
厳密には違う点に気をつけてください。
その違いはまた次回のブログで。
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