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2019.11.
19

境界紛争に「筆界特定制度」

土地

その他

先週火曜日は『境界トラブルの解決手段』

についてお話しました。

隣家と境界で揉めてしまったら、

従来は裁判しか手が無かった訳ですが、

新しい解決法が整備された話でしたね。

 

その一つ、筆界特定制度について、

もう少し詳しく紹介しましょう。

 

裁判の問題点は、時間と金が掛かることです。

平均で約2年もの時間が必要です。

その対策に2006年導入されたこの制度は、

凡そ6ヵ月〜1年程度で結論を出します。

(例外もありますが、実績で約11ヵ月です)

 

 

手続きの流れはこうです。

①先ず土地の所有者などが申請します。

申請先は法務局(筆界特定登記官です。

②法務局は筆界調査委員を任命して調査します。

調査委員は土地家屋調査士弁護士などの

外部の専門家から任命されます。

③調査委員の調査の結果出た意見を踏まえて、

法務局の筆界特定登記官が筆界を特定します。

特定された筆界は登記されます

 

ポイントは、筆界特定制度の活用で、

公的な判断として筆界を明らかにできるため、

隣人同士で裁判をしなくても、

筆界(≒境界)をめぐる問題の

解決を図ることができることです。

しかも裁判よりも少ない時間と費用で。

 

但し、「筆界(公法上の境界)」と、

「所有権界(司法上の境界)」は、

厳密には違う点に気をつけてください。

その違いはまた次回のブログで。

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