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2019.11.
12

境界争いを解決する新しい手段

土地

その他

不動産トラブルの代表的なものの一つが

『境界をめぐる問題』です。

 

現在、境界問題で起きた争いを解決するには、

主に四つの選択肢があります。

⑴ 境界確定訴訟

⑵ 所有権確認訴訟

⑶ 裁判外紛争解決手続(「ADR」)

⑷ 筆界特定

 

⑴ は公法上の境界(筆界)を確定する裁判です。

⑵ は筆界と所有権界が違うと思われる場合、

所有権の範囲を争う裁判です。

いずれも従来からある解決手段で、

裁判ですから裁判所の管轄です。

 

それに対して⑶と⑷は比較的新しい制度です。

「簡易・迅速・安価」をキャッチフレーズに、

裁判制度を補う制度としてスタートしました。

 

⑶ の裁判外紛争解決手続(「ADR」)は、

専門知識を持つ第三者が間に入って、

トラブルの解決を目指す仕組みです。

まだまだ一般にはなじみがありませんが、

これから徐々に活用されていくでしょう。

境界紛争では弁護士と土地家屋調査士が、

調停役の専門家になります。

 

⑷ の筆界特定制度とは、筆界特定登記官が、

専門家の筆界調査委員の意見を踏まえて、

土地の筆界の位置を特定する制度です。

一番新しい制度(平成18年施行)ですが、

最近では⑴⑵の訴訟の前置きのように

都会を中心にかなり利用されているようです。

 

⑶も⑷も境界紛争の場合は法務局の管轄です。

またいずれの場合も登場する資格士業者が

弁護士か土地家屋調査士です。

もし境界トラブルを抱えた時は、

これらの方々に先ず相談してみてください。

簡易・迅速・安価に解決できるかもしれません。

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