土地
その他
不動産トラブルの代表的なものの一つが
『境界をめぐる問題』です。
現在、境界問題で起きた争いを解決するには、
主に四つの選択肢があります。
⑴ 境界確定訴訟
⑵ 所有権確認訴訟
⑶ 裁判外紛争解決手続(「ADR」)
⑷ 筆界特定
⑴ は公法上の境界(筆界)を確定する裁判です。
⑵ は筆界と所有権界が違うと思われる場合、
所有権の範囲を争う裁判です。
いずれも従来からある解決手段で、
裁判ですから裁判所の管轄です。
それに対して⑶と⑷は比較的新しい制度です。
「簡易・迅速・安価」をキャッチフレーズに、
裁判制度を補う制度としてスタートしました。
⑶ の裁判外紛争解決手続(「ADR」)は、
専門知識を持つ第三者が間に入って、
トラブルの解決を目指す仕組みです。
まだまだ一般にはなじみがありませんが、
これから徐々に活用されていくでしょう。
境界紛争では弁護士と土地家屋調査士が、
調停役の専門家になります。
⑷ の筆界特定制度とは、筆界特定登記官が、
専門家の筆界調査委員の意見を踏まえて、
土地の筆界の位置を特定する制度です。
一番新しい制度(平成18年施行)ですが、
最近では⑴⑵の訴訟の前置きのように
都会を中心にかなり利用されているようです。
⑶も⑷も境界紛争の場合は法務局の管轄です。
またいずれの場合も登場する資格士業者が
弁護士か土地家屋調査士です。
もし境界トラブルを抱えた時は、
これらの方々に先ず相談してみてください。
簡易・迅速・安価に解決できるかもしれません。
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