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2019.11.
22

水道管の越境⑦

その他

こんばんは!

イエステージkaiの中村拓海です。

 

先日から続いている水道管の越境についてですが、

なんとか今日、解決することができました(笑)

タイムリーにお伝え出来て良かったです!

 

さて、先週の最後に言っていた打開策ですが、

市としては、

権利はあるのに水道を使用できない。と言われかねない。

これが、あとあと怖いので水道の権利をすてるか、移転しなさいと言っていたわけです。

 

なので、水道の権利者から市役所に文句は言わないという誓約書を書いて頂いた場合はどうでしょう?

と投げかけると、

市役所から意外な答えが返ってきました。

過去に似たような事例があり、同じ内容の誓約書を書いて許可を出したケースがあるそうです。

 

ではなぜ、最初からその方法を教えてくれなかったのでしょうか。

以前にそのようなケースはあったが、例外は増やしたくないようですね。

 

結果で言うと、誓約書を書いて頂き問題は解決しましたが、

良い勉強となりました。

市役所はこちらの問いかけ次第で返答が変わるということです。

 

では来週からまた別の話題でお話ししますね。

 

 

 

 

 

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