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2019.11.
15

水道管の越境④

その他

こんにちは!
株式会社イエステージkaiの中村です!

 

前回から引き続き水道についてお話いたします!

 

水道の権利についてですね!

まず、土地に水道を引き込む際に役所に対して、水道加入金(「水道施設負担金」「水道負担金」「水道分担金」)を支払う必要があります。

これは水道施設の整備・拡張や安定した水の供給を図るため(規定上の目的は「現在、水道を使用しているお客様との負担の公平を図ること」となっています)に徴収されるものです。

 

そして、水道の権利というのが、「水道を使用することができる。」というものすごくシンプルな権利なのです。

しかしおかげで今回の件で、何が問題になっていたのかも明らかになりました。

市役所は水道を使用できない状態で水道の権利を所有して欲しくないのです。

なぜなら、「権利はあるのに水道を使用できない。」と言われかねないからです。

通常で考えると自分で水道を使えない状態にしておいて、文句言うわけがないだろうと思いますが、

そういったことが過去にあったようで、権利を捨てるか水道を使える状態にしなければいけないとルールを作ったそうです。

 

そう言った事情があるので解決は難航するかと思ったのですが、思わぬ打開策が見つかりました!

 

来週はその打開策と結果を話していきたいと思います!

 

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