土地
契約
◆ この記事、どう思います?
数日前、こういう記事を見つけました。
<私道通行で所有者と住民が対立 長崎市青山町の団地内(長崎新聞)>
記事だけでは詳細は分かりませんが、
私道の通行権に関するもめ事のようです。
これを読んで、皆さんはどう感じましたか?
記事同様、古い開発道路が市道にならずに
私道のままというのは、実は和歌山市でも
よくあることです。他人事ではありません。
◆ 私道だって維持管理費がかかる
ところで、道路のような社会インフラだって、
当然に維持管理費はかかります。
舗装道路はタダではありません。
地下の水道管や下水管だって経年劣化します。
誰か修繕等の維持管理を行う者が必要です。
では誰がそれを負担するのでしょうか?
直接的にはその道路の所有者(管理者)です。
でも利用者も応分の負担が求められます。
公道なら役所が税金によって維持管理します。
では私道はどうでしょう?
記事のような分譲地の場合なら、
道路所有者である分譲主と分譲地の購入者が
共同で応分に管理をするのが常識的でしょう。
(都市計画法第32条・第39条)
記事について本当の事情は分かりませんが、
もし住民が無償で通行権を主張しているなら、
それは行き過ぎた権利主張と筆者は感じます。
ですから、もし敷地の前面道路が私道なら、
通行制限や費用請求は本来的にはあるものと
理解しておいて方がいいと筆者は思います。
◆ 事前に私道所有者から承諾を得ておく
それでも、突然法外な請求をされたり、
通行を禁止されるのは困ります。
それを防ぐための方法は、
敷地の購入時などに売主に依頼して、
「私道の無償通行・掘削承諾書」
を私道所有者から得ておく方法があります。
他には、私道の共有持ち分を購入する手もあります
しかし、それらの対策ができた場合でも、
道路や地下埋設管は破損や経年劣化します。
突発的な費用負担が発生する可能性はあります。
ご自分の敷地の価値を失わないためにも、
道路の維持管理費は応分に必要であることを
ぜひ理解してください。
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