TOP
  1. ホーム
  2. ブログ
  3. 私道の通行権と維持管理費

BLOG

ブログ

2019.10.
01

私道の通行権と維持管理費

土地

契約

◆ この記事、どう思います?

数日前、こういう記事を見つけました。

<私道通行で所有者と住民が対立  長崎市青山町の団地内(長崎新聞)>

 

記事だけでは詳細は分かりませんが、

私道の通行権に関するもめ事のようです。

 

これを読んで、皆さんはどう感じましたか?

 

記事同様、古い開発道路が市道にならずに

私道のままというのは、実は和歌山市でも

よくあることです。他人事ではありません。

◆ 私道だって維持管理費がかかる

ところで、道路のような社会インフラだって、

当然に維持管理費はかかります。

舗装道路はタダではありません。

地下の水道管や下水管だって経年劣化します。

誰か修繕等の維持管理を行う者が必要です。

 

では誰がそれを負担するのでしょうか?

直接的にはその道路の所有者(管理者)です。

でも利用者も応分の負担が求められます

 

公道なら役所が税金によって維持管理します。

では私道はどうでしょう?

記事のような分譲地の場合なら、

道路所有者である分譲主と分譲地の購入者が

共同で応分に管理をするのが常識的でしょう。

(都市計画法第32条・第39条)

 

記事について本当の事情は分かりませんが、

もし住民が無償で通行権を主張しているなら、

それは行き過ぎた権利主張と筆者は感じます。

 

ですから、もし敷地の前面道路が私道なら、

通行制限や費用請求は本来的にはあるもの

理解しておいて方がいいと筆者は思います。

◆ 事前に私道所有者から承諾を得ておく

それでも、突然法外な請求をされたり、

通行を禁止されるのは困ります。

それを防ぐための方法は、

敷地の購入時などに売主に依頼して、

「私道の無償通行・掘削承諾書」

を私道所有者から得ておく方法があります。

 

他には、私道の共有持ち分を購入する手もあります

 

しかし、それらの対策ができた場合でも、

道路や地下埋設管は破損や経年劣化します。

突発的な費用負担が発生する可能性はあります。

ご自分の敷地の価値を失わないためにも、

道路の維持管理費は応分に必要であることを

ぜひ理解してください。

SHARE
THIS POST
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

最新記事

記事一覧に戻る

  1. TOP
  2. ブログ
  3. 私道の通行権と維持管理費