土地
建物
こんにちは!
イエステージ不動産仲介部 中村拓海です!
先週に引き続いて建物滅失登記についてお話ししますね!
あ、ちなみに先週の、取引が延期になった話は問題が解決したので来週に執り行うこととなりました!
不動産業を始めて一年も経っていませんが、本当に不動産の取引は一件、一件まったく違いますね(笑)
毎度、頭を悩ませながら頑張っております。(笑)
さて建物滅失登記ですが、
建物を新築・増築した場合、新築・増築を行った日から1か月以内に建物の表題登記をすることが、
不動産登記法により義務付けられています。
それでは、既存の建物を取り壊した場合はどうでしょうか。
不動産登記は、不動産の権利関係などを登記簿に記載することによって、誰でもその不動産の状況を確認することができます。
それゆえに、自然災害で建物が倒壊したり、解体して建物を取り壊した場合など、建物が滅失して存在していないのであれば、その状況を
正確に登記簿に反映しなければなりません。
そのために「建物滅失登記」を行います。
では、建物滅失登記はいつだれが行うのでしょう?
建物滅失登記の申請は建物の所有者が、建物の滅失(取壊し)があった日から1か月以内にその建物を管轄する法務局に申請しなければなりません。
どんな問題があるかというと、先週のように売却する際、
または売却後に買い手とのトラブルにつながります。
ですので、建物を解体された際は、忘れる前に建物滅失登記をしましょう!
それではまた来週!
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