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2019.10.
11

滅失登記

その他

みなさんは「建物滅失登記」をご存じでしょうか?

 

先日、建物がある土地の取引でこんな問題がありました。

 

実際に土地・建物があり、登記上も同じく土地・建物がありました。

取引を行う数日前、司法書士の先生から、残存する建物登記と実際にある建物は違う建物ではないか?と

まさか、そんなことはないだろうと市役所に連絡し、調べてもらうと

 

市役所の回答は「確定は出来ないが、今ある建物は未登記建物(登記をせずに建てた建物)で、

今ある建物登記はすでに解体した建物の登記だけ残っている状態ではないか」と

 

所有者の話を詳しく聞いてみると、もともと3戸の建物があり

2戸を解体し、その際に恐らく建物滅失登記をしていなかったのではないかと

いう事が分かりました。

 

すでにない建物の登記が残っている土地を、そのまま買い手に引き渡すことは後々のトラブルにも繋がります。

もちろん取引自体は延期となりましたが、今回のケースは皆さんの身の回りでも起こりうるのではないのでしょうか?

 

今回のケースは実際に建物があり、登記にも建物登記がある。

そして、実際の建物は未登記建物だったため複雑になっていましたが、

建物を解体だけし、登記はそのままといった土地は多くあるのです。

 

土地の売買はやはり不動産業者等の専門家に依頼された方が良いですね。

 

建物滅失登記については次週話しますね!

 

 

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