土地
こんにちは!
今日は農地転用についてお話ししたいと思います。
農地転用といった言葉を初めて聞いた方も多いかと思いますが、
畑や田が多い和歌山では意外と身近な内容となっているかもしれません。
さて、では農地転用とは一体何でしょうか?
簡単に言うと農地(畑や田)を宅地にする手続きの事です。
原則として農地であるか否かは現状をもとに判断されますが、農地の登記謄本の地目は田や畑と記載されているのが一般的です。
そして、この農地の使用目的を耕作以外にすることが農地転用となります。
不動産の取引において何が問題かというと、
大原則として農地を買えるのは農家だけだと決められています。
農地を売却するためにはその地域の農業委員会に申請を出し、売却許可を受ける必要があるのですが、買い取り相手が農家、農業者でないと、この許可が降りないのです。
許可なしで無理やり売買しても、その売買は結局無効になるので無意味です。また、農地を買い受ける人も農家であればよい、という単純なものではなく、農地を購入後、その農地を含め一定以上の農地面積を所有していないのであれば許可は出ません。
上記でもいくつかの問題がありますが、
農家さん以外に売却される場合は農地から宅地に変更しなければいけません。
ただし、農地から宅地に変更する農地転用の基準は厳しく、
場所によれば何をしても宅地に変更できないケースもあります。
基準についてはかなり細かくなるのでここでは割愛しますが、
相続や何かしらの事情で農地(田、畑)を取得した際はぜひお近くの不動産会社や市役所にご相談してみてください。
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