土地
建物
その他
不動産関係の仕事をしていると、
それまであまり聞いたことがない言葉を
よく使うことがあります。
例えば占用(せんよう)もその一つでしょう。
辞書はその意味をこう説明しています。
独占して使用すること。特に、法的に
河川・道路などを占拠して使用すること。
「例:ゴルフ場が河川敷を占用する」
分かったような、分からないような(苦笑)
一番関係ありそうな道路の占用で考えましょう。
道には、交通する以外にも役割があります。
例えば、電気、ガス、水道、下水道などの
いわゆるライフラインの通り道です。
これらの設備は、公的な機関だけではなくて、
民間企業や時には個人所有の場合もあります。
こうした設備を設置するのは、
電線のように空中だったり、
水道のように地下だったり色々ですが、
どんな形であっても道路を継続的・独占的に
使用することを占用というのです。
もちろん、誰も好き勝手には設置できません。
道路管理者の許可が必要になります。
この許可を「道路占用許可」と言います。
道路占用認可は、当然、道路管理者である
国や各地方公共団体の長が出します。
少しややこしいのは、よく似た名称で、
所轄警察署長が許可する「道路使用許可」
という制度もあることです。
警察署長は、道路管理者ではありませんが、
交通管理者であるからというのが、
その法律の根拠のようです。
意味は何となく分かるが、実にややこしい。
この違いについては、また日を改めて、
考察してみたいと思います。
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