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2019.09.
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建築協定と地区計画の違い

土地

建物

契約

大規模分譲地等の広告に時々載っているのが、

「建築協定あり」や「地区計画あり」の文言です。

とはいえ和歌山ではほとんど見かけません。

該当する場所がまだ少ないからです。

でも都市デザインには大変有効な方法なので、

もしかすれば徐々に増えていくかもしれません。

 

ところで、この建築協定と地区計画、

2つの用語の共通点は、

どちらも「建築に関する制限」です。

それも非常に小さなエリアでの制限です。

 

2つは見かけもとても良く似ています。

でも実はその詳細はずいぶん違います。

 

違いをひとことで言うと、

地区計画は『公』で、都市計画は『私』です。

 

地区計画は、都市計画法に基づいて決める

「都市計画決定」です。

つまり行政(市区町村)が主体で決めます。

 

一方の建築協定は「住民が主体で決めるもの」。

規準の法律は建築基準法です。

土地所有者全員の合意で建築協定書を作成し、

特定行政庁の許可を受けて決めます。

重要なのは全員の合意が必要ということです。

 

ですから、建築協定違反を取り締まるのも、

合意した者同士で作った運営委員会ですし、

対象者は合意して協定した者のみになります。

 

一方の地区計画は違います。

なんといっても都市計画ですから、

指定地区内の住民全部が対象者です。

取り締まるのも行政機関自身です。

 

 

そうした違いがある2つの制度ですが、

狭いエリア内の建築制限を決めることで、

魅力的な街をデザインしていくという

その目的・大目標は同じです。

 

様々な課題を抱える各市区町村は、

これからはますます特徴的な街づくりに

取り組んでいくでしょう。

 

和歌山もご多分に漏れませんから、

建築協定や地区計画の活用も

他都道府県並みになるかもしれません。

物件の将来に大きな影響がある制度ですから、

今まで以上に注目していきたいと思います。

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