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2019.09.
27

測量について➀

その他

こんにちは!

今週は不動産売買においての測量について話していきます!

 

不動産の売買において測量は必ず必要?

 

いえ、そんなことはないです。

不動産の取引において

公簿取引と実測取引があり、

公簿取引は登記簿上の面積をもとに売買価格を決める取引を公簿取引と言います。

実測取引は実際の面積とずれていることも多いため、改めて測量を行った上で売買価格を決めることを「実測売買」と言います。

※登記簿面積が実際の面積と差異はよくあります。

上記の通り、必ずしも不動産売買において測量は必要という訳ではありません。

しかし、実測・公簿に関わらず境界の明示義務はあります。

前週にも繋がりますが、境界の全く分からない土地では隣地の方と境界の見解が分かれる場合があります。

その際、筆界特定を行い境界を確定するのですが、その筆界特定は測量の結果から行うのです。

また、都市部では境界が確定していても数㎡違うだけで数100万から数1000万円違ってくる可能性があるので測量を行う事もあります。

ただし測量には数十万円以上の費用が必要になり、一般的には売主負担となります。

そのため、売主としてはなるべくなら測量せずに、公簿売買で測量費用を抑えたいと考える方が多いでしょう。

逆に買主としては、測量して正確な面積を出してもらった上で購入したいと考えます。

測量するかしないか、公簿取引か実測取引か、については明確な決まりがあるわけではありませんので、売主と買主が納得する形で決めることになります。

 

来週はもう少し掘り下げてお話ししようと思います。

 

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