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2019.09.
20

境界について②

その他

こんにちは!

先週に引き続き、境界についてお話しさせて頂きます!

 

筆界特定制度から

隣地との境界を確定する際、
「境界はここで間違いないですよね」という問いに対し、「違う!こちらだ!」と揉め事になるケースは意外にも多いのです。特にお隣さんとの仲が良くない場合には、裁判沙汰になるケースも少なくないのです。

お互いの境界の主張が寄りそわないケースにおいて、迅速に解決するために設けられた制度が筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)です。

 

筆界特定制度とは、法務局(筆界特定登記官)が、外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、

現地における土地の境界の位置を特定する制度です。

ところで、裁判沙汰になった際に結論が出るまでの期間は、おおよそ2年と言われています。

筆界特定制度は平均6ヵ月〜1年程度で、結論が出るように努力する(各法務局によって処理期間が異なる)とされているため、

裁判よりも早く結論が出る制度なのです。

ただし、筆界特定制度に納得いかない場合は、結局のところ裁判になるのですが・・・

 

まとめとして

・筆界特定とは、新たに境界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった境界を筆界特定により、明らかにすることです。

・筆界特定制度を活用することによって、公的な判断として境界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても、境界をめぐる問題の解決を図ることができます。

 

来週は測量についてお話いたします。

 

 

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