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2019.08.
07

道路の管理瑕疵

土地

その他

7月最後の土曜日、和歌山市は雨でした。

近所の幹線道路を自動車で通行していると、

なんと!マンホールから大量の水が溢れて、

大きな水たまりができている!

先を急いでいましたが、車を止めて通報を試みました。

 

市役所は休館日ですが、

上下水道を管理する企業局の窓口と運良く繋がりました。

どうも下水道管が原因だろうとの見立てで、

担当部署が見回ってくれることになりました。

その後の顛末はよくわかりませんが、

翌日に通過した時は収まっていました。

今回は何事も起こらず良かった、良かった。

 

そこで、思ったのです。

道路には上下水道やガス管、電線など、

様々な設備が設置されています。

例えばそう、マンホール。

今回のようなマンホールからの冠水や、

雨天時には自転車やバイクが滑ったりして、

何がしかの事故が起こることもあるでしょう。

そんな時、誰が、どのように責任を取るの?

 

少し調べると、「道路の管理瑕疵」という言葉にたどり着きました。

 

各道路にはそれぞれ道路管理者が決まっています。

道路管理者は道路の安全性を確保しなければいけません。

もし道路が通常有すべき安全性を欠いて

他人に被害を及ぼせば管理瑕疵が問われます。

管理瑕疵の程度によっては損害賠償も発生します。

(国家賠償法第2条1項)

 

なるほど。そういう法律が決まっていて、

そのような考えで運営されているのですね。

 

でも、更に読み進めると、

管理瑕疵や損害賠償が認められるかは、

そんなに簡単ではなさそうです。

通常有すべき安全性を欠いて

の立証が難しいみたいですね。

 

個人的には、以前から

「なぜマンホールの蓋が

いまだに濡れると滑るままなのか」

に釈然としないものがります。

何故そうなっているのか、

道路の管理瑕疵から検証してみるのも手だなと思った次第です。

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