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7月最後の土曜日、和歌山市は雨でした。
近所の幹線道路を自動車で通行していると、
なんと!マンホールから大量の水が溢れて、
大きな水たまりができている!
先を急いでいましたが、車を止めて通報を試みました。
市役所は休館日ですが、
上下水道を管理する企業局の窓口と運良く繋がりました。
どうも下水道管が原因だろうとの見立てで、
担当部署が見回ってくれることになりました。
その後の顛末はよくわかりませんが、
翌日に通過した時は収まっていました。
今回は何事も起こらず良かった、良かった。
そこで、思ったのです。
道路には上下水道やガス管、電線など、
様々な設備が設置されています。
例えばそう、マンホール。
今回のようなマンホールからの冠水や、
雨天時には自転車やバイクが滑ったりして、
何がしかの事故が起こることもあるでしょう。
そんな時、誰が、どのように責任を取るの?
少し調べると、「道路の管理瑕疵」という言葉にたどり着きました。
各道路にはそれぞれ道路管理者が決まっています。
道路管理者は道路の安全性を確保しなければいけません。
もし道路が通常有すべき安全性を欠いて、
他人に被害を及ぼせば管理瑕疵が問われます。
管理瑕疵の程度によっては損害賠償も発生します。
(国家賠償法第2条1項)
なるほど。そういう法律が決まっていて、
そのような考えで運営されているのですね。
でも、更に読み進めると、
管理瑕疵や損害賠償が認められるかは、
そんなに簡単ではなさそうです。
「通常有すべき安全性を欠いて」
の立証が難しいみたいですね。
個人的には、以前から
「なぜマンホールの蓋が
いまだに濡れると滑るままなのか」
に釈然としないものがります。
何故そうなっているのか、
道路の管理瑕疵から検証してみるのも手だなと思った次第です。
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