土地
建物
「袋地(ふくろち)」って聞いたことがありますか?
冒頭の図を見てください。
分筆を重ねた結果、時々見かける区割りです。
袋地とは、公道に通じていない “無道路地” のことです。
一方で、袋地を取り囲む土地のことは
「囲繞地(いにょうち)」といいます。
ところで、土地に建物を建築する場合は当然、
敷地は道路に接していないといけません。
これを「接道義務」といいます。
ご覧の通り、袋地は道路に接していません。もちろん、建物を建築することができません。
いわゆる ”再建築不可物件” です。
不動産鑑定士さんの世界では、無道路地は
「半値八掛け二割引き」と言われるそうです。
計算すると、1×1/2×0.8×(1-0.2)=32%!
3割しか価値を評価できないってことですね。
大きなマイナス要因です!気をつけてください!
特に注意してほしい点があります。
袋地の所有者には、公道に至るために
間の他人所有の土地を通行する権利があります。
これを「袋地通行権」といいます。
その結果、図のように通行路が確保されている場合が多いのです。
これが曲者です!
見かけ上は「旗竿地(はたざおち)」のように
接道要件を満たすように見える場合があります。
しかし袋地通行権は接道義要件まで担保しません!
ただ通ることだけの通路の場合も多いので、要注意です!
やはり現地調査と法務調査の両方を
きちんと行うことが大切ですね。
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