TOP
  1. ホーム
  2. ブログ
  3. 取引当事者の本人確認

BLOG

ブログ

2019.06.
05

取引当事者の本人確認

土地

契約

その他

連日流れる“オレオレ詐欺”関連のニュース。

「いまだに何故」って思いますが、手口も巧妙化しているのか、

いつまでたっても途絶えることがありません。

 

これって一種の「なりすまし」なわけですが、

この「なりすまし」、不動産取引では昔からよくある手口で、

(持って歩けない不動産の特質につけこむんです(怒))

こういう詐欺師を「地面師」なんて言ったりします。

近年でも某大手不動産会社が数十億の詐欺事件にあいました。

十分に警戒をしなければいけません。

 

こういった事件を防ぐため、不動産取引では、

売買当事者同士が相手の本人確認をすることが重要です。

 

そして、取引を助ける仲介業者にとっても、

「本人確認」とその人の「意思確認」は、

欠かすことのできない重要業務です。

 

特に「本人確認」については、2001年に起きた

米国同時多発テロ以降の国際基準に従って、

2008年から宅建業者の義務になりました。

 

特に不動産の所有者である売主の本人確認が重視されますが、

当然もう片方の当事者である買主の確認も欠かせません。

 

仲介業者が売主・買主で別になる場合もありますが、

(参照「共同仲介と単独仲介」)

双方の業者が協力し合ってお互いに確認する必要があります。

 

本人確認や意思確認をどういう方法で行うのかは、

又おいおい紹介していきたいと思います。

確かに少し面倒な作業ですが、

いざ被害が発生した時の損害は甚大です。

思わぬ事件に巻き込まれないためにも、

仲介業者の協力を得て、しっかり確認してください。

SHARE
THIS POST
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

最新記事

記事一覧に戻る

  1. TOP
  2. ブログ
  3. 取引当事者の本人確認