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梅雨入りもまだだというのに、今年は暑い!(汗)
和歌山でも既に夏日(最高気温25℃以上)を19日(!)、
真夏日(最高気温30℃以上)も3日記録しているそうです。
これからの季節、土地所有者を悩ませるのが、
「空き地の雑草問題」です!
この天候では、いやもう、いくらでも生い茂ってきます!(苦笑)
近くの土地でも管理が大変なのに、
もし遠隔地の土地を相続して所有することになったら、
それはもう大変です!
でも一番大変なのは、その空き地の近隣住民の方かもしれません。
空き家でもそうですが、管理されていない空き地の被害を被るのは、
現実にはこの方々だからです。
とはいえ、他人の敷地に勝手に入って処理することはできませんね。
例えば、空き地の藪から大量の虫が発生したとしても、
所有者に申し立てする以外、指をくわえて見ているほかありません。
こういう事態が多発していることに対して、
市町村によっては条例で対応しています。
和歌山市の場合は、
「空き地における雑草及び廃棄物の除去に関する条例」
があります。
この条例は「都市美化」の観点ですが、
空き地を“不良状態”と認めたら、
指導又は勧告⇒命令(代執行含む)という
行政処置を取ることができます。
和歌山市の空き地を放置していたとして、
市からの勧告書や命令書を無視していたら、
ある日、市が代執行した費用の請求書が回ってきた!
なんてこともあるわけです。
この条例の担当課は自治振興課です。
和歌山市以外の自治体でも同様の条例があるところもあります。
これらの市町村に空き地を所有している方や、
近隣で同様の被害に悩んでいる方は、
一度相談してみてもいいかもしれませんね。
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