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2019.06.
03

空き地の雑草管理

土地

その他

梅雨入りもまだだというのに、今年は暑い!(汗)

和歌山でも既に夏日(最高気温25℃以上)を19日(!)、

真夏日(最高気温30℃以上)も3日記録しているそうです。

 

これからの季節、土地所有者を悩ませるのが、

「空き地の雑草問題」です!

この天候では、いやもう、いくらでも生い茂ってきます!(苦笑)

 

近くの土地でも管理が大変なのに、

もし遠隔地の土地を相続して所有することになったら、

それはもう大変です!

 

でも一番大変なのは、その空き地の近隣住民の方かもしれません。

空き家でもそうですが、管理されていない空き地の被害を被るのは、

現実にはこの方々だからです。

 

とはいえ、他人の敷地に勝手に入って処理することはできませんね

例えば、空き地の藪から大量の虫が発生したとしても、

所有者に申し立てする以外、指をくわえて見ているほかありません。

 

こういう事態が多発していることに対して、

市町村によっては条例で対応しています。

 

和歌山市の場合は、

「空き地における雑草及び廃棄物の除去に関する条例」

があります。

 

この条例は「都市美化」の観点ですが、

空き地を“不良状態”と認めたら、

指導又は勧告⇒命令(代執行含む)という

行政処置を取ることができます。

 

和歌山市の空き地を放置していたとして、

市からの勧告書や命令書を無視していたら、

ある日、市が代執行した費用の請求書が回ってきた!

なんてこともあるわけです。

 

この条例の担当課は自治振興課です。

和歌山市以外の自治体でも同様の条例があるところもあります。

これらの市町村に空き地を所有している方や、

近隣で同様の被害に悩んでいる方は、

一度相談してみてもいいかもしれませんね。

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