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2019.05.
31

共同仲介と単独仲介

契約

その他

不動産の売買仲介業では、取引に介在する不動産会社が

1社の場合と2社以上の場合があります。

 

1社の場合を専門用語で「単独仲介」と言います。

(俗語で「片手取引」とも言います)

 

一方、売主側と買主側それぞれに仲介業者が入る場合は、

「共同仲介」と言います(俗語は「両手取引」)。

 

お客様が負担する仲介手数料は、どちらの形態でも同じです。

 

両方の形態には、それぞれメリット・デメリットがあります。

 

単独仲介であれば、売主・買主双方を一社が取り持つので、

日程などの調整がスムーズにいきやすいといえます。

その反面、相反する利益の調整がどちらかに偏る恐れがあります。

 

一方、共同仲介だと、売主と買主の利益が相反する場合は、

それぞれの業者がそれぞれの依頼者の主張を代弁して交渉するので、

どちら側にも偏らない処理を模索することができます。

その反面、伝言ゲーム的な連絡で誤解が生じる危険性が残ります。

 

そうした一長一短がある仲介の形態ですが、

それとは別に共同仲介に特有の問題があります。

それは、重要事項説明の義務についてです。

共同仲介では、業者全員が共同(連帯)で責任を負うのです。

 

実際の説明は、どちらかの宅建取引士一人が行う場合がほとんどです。

しかしその責任は、全部の業者で1つの責任を負う形になります。

 

もし後にトラブルが起き、損害賠償責任が発生しても、

原則は連帯でその責を負うことになります。

その意味では、いわば運命共同体ですね。

相手業者のミスが自らの致命傷になることもあるので、

緊張感をもってチェックを行う仕組みです。

 

お客様は、そうした事情も踏まえて、業者と上手く付き合ってください。

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