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大きな地震がある度に取りざたされるブロック塀の倒壊事故。
ほんの一年前にも大阪で痛ましい事故が起きました。
実は、1978年の宮城県沖地震をきっかけに、
40年に渡って法整備が進められてきました。
今の基準で建てた塀はかなり安全です。
にもかかわらず繰り返される悲劇。
原因ははっきりしています。
法整備前の古くて危険なブロック塀が、
今も街のあちこちに残り続けているからです。
建物には「既存不適格建築物」があります。
建築時は合法だったが、今の基準だと不適合な建築物です。
この建物は建築基準法上、直ちには違法建築になりません。
法律の改正ごとに全部を建替えるのは、現実的ではないからです。
古い塀もこれにあたるので、町に残り続けることになります。
ここが落とし穴です。
危険な塀は、建て替え義務はないけれど、
放置して実際に事故が起きてしまえば、
所有者はその責任を免れることができません。
民事上の損害賠償責任はもちろんのこと、
刑事責任を問われることもあります。
つまり、建築基準法上は違法でなくとも、
民法および刑法では違法となり得るのです。
この点は注意が必要です。
解体費はそれなりにしますから、
義務じゃない解体はつい先送りしがちですが、
安全性に加えて管理者義務の大きさも考えると、
やはり放置できない問題だと思います。
こうした現状を踏まえ、多くの自治体が対策事業に取り組んでいます。
例えば和歌山市は、ブロック塀等耐震対策事業を推進しています。
(和歌山市HP「危険なブロック塀等の耐震対策について」)
ぜひ参考にしてください。
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