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2019.04.
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『不動産』の語源

土地

建物

その他

突然ですが、私たちは“不動産業”を営むものです。

でもいきなり「じゃあ不動産て何?」と問われたら、答えに躊躇してしまうかも。

「と、とっ、土地と建物です!」

なんて慌てながら答えてしまいそうです(汗)。

 

では日本語に『不動産』が登場するのはいつからでしょうか?

実はとてもハッキリしています。

今からたった123年前、明治29年のことです。

それは民法が制定された年です。

そこで初めて『不動産』という言葉が登場しました。

 

日本では、古くは動産を「もの」、不動産を「ところ」と呼んだそうです。

(現代とは財産を所有する意味が違うので、単純には比較できませんが)

これが民法制定で西欧流の新しい『財産』や「所有権」の考え方が導入され、

『不動産』という言葉が登場したのです。

 

ですから『不動産』は翻訳語です。

ドイツ語のImmobilien、フランス語のImmobiliers(どちらも意味は「動かない・不動のもの」)

が語源と言われています。

 

その時、民法はこう定めました。

● 土地及びその定着物を不動産という(民法86条1項)

● 不動産以外の物は、全て動産である(同条2項)

と、財産を2つに分けて定義したのです。

 

そうです。

財産は、不動産と不動産以外(=動産)の2種類だけと決めたのです。

だからお金も動産に分類されるそうです(不動産じゃないので(笑))。

 

わざわざ2種類に分けたのには理由があります。

西欧流の法体系だと、不動産と動産では法的扱いが違うからです。

お手本にならって、今の日本の法律も同じ考え方です。

 

つまりそれだけ、不動産の特定や評価、その取引は特殊ということになります。

道理で、関連する専門資格者がとても多いわけです。

 

中でも、不動産とほぼ同義の『宅地建物』が名前につく我々宅地建物取引業者は、

一般から見れば、それだけ特殊な分野を専門領域にしています。

常に専門性を磨かないといけない立場なんだと自覚させられます。

大変だけど、安全な取引のためには必要なことです。

改めて、日々勉強し向上していかなければと思います。

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