土地
建物
その他
突然ですが、私たちは“不動産業”を営むものです。
でもいきなり「じゃあ不動産て何?」と問われたら、答えに躊躇してしまうかも。
「と、とっ、土地と建物です!」
なんて慌てながら答えてしまいそうです(汗)。
では日本語に『不動産』が登場するのはいつからでしょうか?
実はとてもハッキリしています。
今からたった123年前、明治29年のことです。
それは民法が制定された年です。
そこで初めて『不動産』という言葉が登場しました。
日本では、古くは動産を「もの」、不動産を「ところ」と呼んだそうです。
(現代とは財産を所有する意味が違うので、単純には比較できませんが)
これが民法制定で西欧流の新しい『財産』や「所有権」の考え方が導入され、
『不動産』という言葉が登場したのです。
ですから『不動産』は翻訳語です。
ドイツ語のImmobilien、フランス語のImmobiliers(どちらも意味は「動かない・不動のもの」)
が語源と言われています。
その時、民法はこう定めました。
● 土地及びその定着物を不動産という(民法86条1項)
● 不動産以外の物は、全て動産である(同条2項)
と、財産を2つに分けて定義したのです。
そうです。
財産は、不動産と不動産以外(=動産)の2種類だけと決めたのです。
だからお金も動産に分類されるそうです(不動産じゃないので(笑))。
わざわざ2種類に分けたのには理由があります。
西欧流の法体系だと、不動産と動産では法的扱いが違うからです。
お手本にならって、今の日本の法律も同じ考え方です。
つまりそれだけ、不動産の特定や評価、その取引は特殊ということになります。
道理で、関連する専門資格者がとても多いわけです。
中でも、不動産とほぼ同義の『宅地建物』が名前につく我々宅地建物取引業者は、
一般から見れば、それだけ特殊な分野を専門領域にしています。
常に専門性を磨かないといけない立場なんだと自覚させられます。
大変だけど、安全な取引のためには必要なことです。
改めて、日々勉強し向上していかなければと思います。
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