契約
不動産の取引で、時々「仮契約」「本契約」という言葉を聞きます。
よく聞く説明は、手付金を支払ったときが「仮契約」、
残代金を支払って物件の引き渡しを受けたときが「本契約」
というものが多いです。
この説明は、基本的には間違っています。
不動産売買契約に「仮契約」というものは存在しません。
というより、そもそも「仮契約」という法律定義がありません。
法律的には、仮契約であろうと、本契約であろうと、契約は契約です。
どちらも同じ法的効果がありますし、法的拘束力もあります。
ですから、一部の例外的なもの(停止条件付き契約など)を除いて、
売買契約書にハンコを押した時点で、売買契約は成立です。
そうすると、原則キャンセルはできません。
契約書に書いてある解除条件に当てはまるときだけです。
そう、後戻りはできないのです。
契約書の約款には「手付金を放棄する」などの解除条件が必ず記載さています。
記載が無ければ、それはかなり問題のある契約書です。
契約に署名捺印する前に、必ずその記載を確かめてください。
不動産取引では、この認識の差から発生するトラブルが多いのが実状です。
「仮契約だからいつでも取り消せる」などと誤った考えのままで、
安易に契約を進めることは絶対に避けてくださいね。
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