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2019.03.
19

配偶者に自宅を贈与する

土地

建物

その他

今度の相続法大改正で、不動産に関わるお話を紹介しています。

今日は、同居している自宅を配偶者に贈与できるようになったお話です。

 

例え話です。亡くなったAさん(夫)の遺産は、

現金4,000万円と自宅8,000万円でした。

Aさんには自宅に同居する妻と、別居の長男長女がいて、

この3人が相続人です。

 

遺産総額は、合計1億2,000万円です。

妻の法定相続分は、2分の1の6,000万円分です。

もし妻が住んでいる自宅を相続すると、それだけで法定相続分を超えてしまいます。

そうなると預金4,000万円は、長男長女が2,000万円ずつ相続することになります。

つまり妻は、自宅を受け取ると現金がもらえなかった訳です。

 

Aさんはそれを回避しようと、妻に自宅を遺贈する遺言を残しました。

しかし、従来の相続法では、この贈与分も相続財産に含めて計算しなければなりませんでした。

つまり結果は同じだったのです。今までは。

 

それが今回の改正で、結婚20年以上の夫婦の場合は、

自宅の贈与分は遺産分割対象から外せるようになりました。

 

上記の例だと、妻は遺贈の自宅と現金2,000万円を、

長男長女は現金1,000万円ずつを相続することになります。

 

ずいぶん違いますね。

 

前にご紹介した配偶者居住権も創設されましたので、

ずいぶん選択の幅ができました。

 

遠く離れて住む『核家族』が多数派になった、

今の時代を反映した法改正だと思います。

 

選択の幅が広がったので、逆にご家族で事前に話し合う必要も増えました。

新しいルールなので、ぜひ専門家に相談してみましょう。

結果がずいぶん違うかもしれません。

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