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2019.03.
18

遺言書が変わる

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先日取り上げた、相続に関する新しい法律のお話です。

配偶者居住権に続くもう一つの目玉は

遺言書の制度が変わったことです。

 

知っているようでよくは知らない『遺言書』ですが、

一般的には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の2種類があります。

(「秘密証書遺言」というのもありますが、あまり使われていないそうです)

 

公正証書遺言は、公証人に作成してもらい、公正役場で保管してもらいます。

なので、遺言が無効にならない、紛失防止、偽造防止、などのメリットがありますが、

公証人以外に証人が2名必要な上に、手続きに時間や費用がかかります。

 

その点、自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば、

いつでもどこでも簡単に作成できるのがメリットです。

しかしその反面、書き方が正しくないなどの理由で、

無効のリスクが大きいやり方でもあります。

 

特に大変なのが、全文を自分で書かなければならないことでした。

財産目録も通帳明細も、全てです。

代筆も、タイプも、コピーも駄目でした。

 

それが今度の改正で、相続財産目録については自書する必要がなくなりました

目録をパソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書や預金通帳の

コピーを添付することが可能になったのです。

 

自己責任だった遺言書の保管も、法務局で預かってくれる制度ができました。

 

これで遺言書がぐっと身近になった気がしますね。

不動産は分割相続し難い財産なので、こうした動きはありがたいことです。

 

それでも、不備があれば無効になるリスクがゼロになった訳ではありません。

専門家のアドバイスはやはり必須でしょう。

でも誰に相談していいか分からない…

そんな時は、ぜひ私たちに一声かけてください。

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