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不動産を所有すると毎年、固定資産税と都市計画税が課税されます。
この税は、毎年1月1日時点の所有者に納税義務があって、
売買で所有権が移っても、その年の納税負担者は変わりません。
でも、所有権が移っているのに、売主が一年分を負担するのは違和感がありますね。
そこで一般には、引き渡し前日までを買主負担で、
当日以降を売主負担で日割計算して清算します。
ただここで、ちょっと不思議に思うことがあります。
地域によって、税金の起算日が二通りあるのです!
東日本では起算日を1月1日(~12月31日が課税期間)で、
西日本では4月1日(~3月31日)で計算することが多いようです。
なぜ、そんなことになるのでしょうか?
答えは、法律に書いていないからです!
地方税法には課税期間という考えがそもそもなくて、
1月1日時点の価格でその日の所有者に1年分課税する
という意味のことだけが書かれています。
なので、暦年計算(1~12月)なのか年度計算(4月~翌年3月)なのか、
地域によって慣習的に決めて清算しています。
なんだかちょっと面白いですね。
他にも、その年の税額が分かるのは5~6月頃なので、
それより前の清算では、前年の課税額で行うと取り決める場合もあります。
いずれの場合も絶対的な規定ではなく協議による取り決めなので、
売買契約書等でよく確認してくださいませ。
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