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2019.03.
15

地域で違う?固定資産税の起算日

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不動産を所有すると毎年、固定資産税都市計画税が課税されます。

この税は、毎年1月1日時点の所有者に納税義務があって、

売買で所有権が移っても、その年の納税負担者は変わりません。

 

でも、所有権が移っているのに、売主が一年分を負担するのは違和感がありますね。

そこで一般には、引き渡し前日までを買主負担で、

当日以降を売主負担で日割計算して清算します。

 

ただここで、ちょっと不思議に思うことがあります。

地域によって、税金の起算日が二通りあるのです!

東日本では起算日を1月1日(~12月31日が課税期間)で、

西日本では4月1日(~3月31日)で計算することが多いようです。

 

なぜ、そんなことになるのでしょうか?

 

答えは、法律に書いていないからです!

 

地方税法には課税期間という考えがそもそもなくて、

1月1日時点の価格でその日の所有者に1年分課税する

という意味のことだけが書かれています。

 

なので、暦年計算(1~12月)なのか年度計算(4月~翌年3月)なのか、

地域によって慣習的に決めて清算しています。

なんだかちょっと面白いですね。

 

他にも、その年の税額が分かるのは5~6月頃なので、

それより前の清算では、前年の課税額で行うと取り決める場合もあります。

 

いずれの場合も絶対的な規定ではなく協議による取り決めなので、

売買契約書等でよく確認してくださいませ。

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