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2019.03.
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新しい権利『配偶者居住権』とは

その他

先週取り上げた、相続に関する法律の改正のお話です。

改正点はいくつかありますが、目玉の一つは配偶者居住権の創設です。

 

例えば、相続財産の大半が自宅だった場合。

子供と別居していたら、遺産分けのために自宅を売却して現金化したりします。

その結果、遺された配偶者の住む家が無くなってしまう

そんなケースが少なくありませんでした。

遺された配偶者が高齢者である場合も多くて、社会問題になっていたのです。

 

こうした背景から、遺された配偶者の生活保障のために、この配偶者居住権ができました

 

配偶者居住権には2種類あります。

1)配偶者居住権

住居の権利に、所有権に加えて「居住権」という権利ができます。

配偶者にこの居住権が認められると、

もし他の相続人や第三者に所有権が渡っても、

遺された配偶者は自宅に住み続けることができます。

そしてこの権利は、配偶者が死亡するまで維持されます。

ただし、配偶者居住権は譲渡できません。

 

2)配偶者短期居住権

もう一つは、配偶者居住権を取得しないときでも、

遺された配偶者は相続が落ち着くまでの6か月間、

引き続き自宅に居住できる権利が保障されます。

これを「配偶者短期居住権」といいます。

 

どちらも施行日は来年、2020年4月1日からです。

 

さて、配偶者居住権をごく簡単にご紹介しましたが、

これだけでは少し分かり難いかもしれません。

でも、それでいいので、ちょっと気にし始めてください。

 

それはなぜかと言うと、2015年の相続税増税と、

2018年7月の相続関連の民法改正案成立で、

相続税制が大きく変わるからです。

この改正で相続税を支払うケースは増えました。

「お金持ちだけの税金」から「普通の人も納める税金」になったのです。

 

今年から順次施行されていく改正民法によって、

相続の常識はこれから大きく変化していくでしょう。

ぜひ今から関心を持って頂きたいと思います。

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