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先日「空き家に関する法律」について書きました。
今日はその番外編で、「特定空き家」の話をしようと思います。
2015年に自治体の空き家対策が本格化した訳ですが、
その中心は「特定空き家の指定」です。
では特定空き家に指定されるとどうなるのでしょう?
先ず、撤去・修繕など指導を受けます。
改善されない場合は、次に勧告が出されます。
そして勧告を受けると、固定資産税などの住宅用地特例から除外されます。
対象外となると、固定資産税などが最大6倍に跳ね上がります。
これは所有者にとって結構大きなデメリットです。
更に、もし勧告に従わなければ命令が出されますが、
この命令にも従わなければ、50万円以下の過料が科せられます。
その上、市町村の行政代執行による強制撤去が行われるかもしれません。
その費用はもちろん所有者から徴収されます。
こうなってしまうと、もう大変です。
では、どのような状態だと「特定空き家」と判断されるのでしょう?
1)倒壊などの保安上危険となるおそれのある状態
2)衛生上有害となるおそれのある状態
3)景観を損なっている状態
4)生活環境の保全上、不適切な状態
要は、適切な管理がされていなくて、かつ地域の迷惑になってしまっていると、特定空き家に指定されます。
色々な事情で空き家になっていると思います。
でも放置したままでは、大きなリスクを背負うことになります。
自分の家に最も適した有効活用の方法がないか情報収集して、特定空き家にならないよう気を付けてください。
私たちも全力でご相談に乗ります。
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