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2019.02.
22

「特定空き家」

土地

建物

先日「空き家に関する法律」について書きました。

今日はその番外編で、「特定空き家」の話をしようと思います。

 

2015年に自治体の空き家対策が本格化した訳ですが、

その中心は「特定空き家の指定」です。

 

では特定空き家に指定されるとどうなるのでしょう?

先ず、撤去・修繕など指導を受けます。

改善されない場合は、次に勧告が出されます。

そして勧告を受けると、固定資産税などの住宅用地特例から除外されます。

対象外となると、固定資産税などが最大6倍に跳ね上がります。

これは所有者にとって結構大きなデメリットです。

 

更に、もし勧告に従わなければ命令が出されますが、

この命令にも従わなければ、50万円以下の過料が科せられます。

その上、市町村の行政代執行による強制撤去が行われるかもしれません。

その費用はもちろん所有者から徴収されます。

 

こうなってしまうと、もう大変です。

 

では、どのような状態だと「特定空き家」と判断されるのでしょう?

1)倒壊などの保安上危険となるおそれのある状態

2)衛生上有害となるおそれのある状態

3)景観を損なっている状態

4)生活環境の保全上、不適切な状態

 

要は、適切な管理がされていなくて、かつ地域の迷惑になってしまっていると、特定空き家に指定されます。

 

色々な事情で空き家になっていると思います。

でも放置したままでは、大きなリスクを背負うことになります。

自分の家に最も適した有効活用の方法がないか情報収集して、特定空き家にならないよう気を付けてください。

私たちも全力でご相談に乗ります。

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