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不動産取引に関連する法律の第10弾、最終回は「空き家に関する法律」です。
このブログでも何度か取り上げた「空き家問題」。
空き家は、2013年の調査で820万戸を超えました。
今や全住宅の15%近くにもなっています。
そしてその後も増える一方です。
これだけ急激に増えると、もはや放置できない!
ということで、2015(平成27)年に「空き家対策特別措置法(略称「空き家法」)ができました。
空き家法の最大のポイントは、行政が強制的に空き家を取り壊すことができるようになったことです。
もちろんどんな空き家でも取り壊せるわけではありません。
「著しく危険」など、行政が問題ありと認めた空き家だけです。
(「特定空き家」といいます)
また特定空き家に指定されても、強制的な解体がいきなりできるわけではありません。
強制解体までには助言・指導・勧告・命令などの段階があります。
しかも対象は、主に戸建住宅に限られます。
マンションや貸しビルの空き家は関係ありません。
ですから、問題を根本解決するほどの効力はないかもしれません。
それでも、行政が私物を強制的に取り壊せるようになった意味は大きいように思います。
もちろん費用も、行政代執行ですから、最終的には空き家の所有者が負担します。
ですから空き家の所有者は、この法律をよく知って対策する必要があります。
ただ、筆者の個人的な意見ですが、大勢の行動を変えるにはアメとムチの両方が必要かなと思います。
こうして曲がりなりにも“ムチの法律”ができたのですから、
次は“アメの法律”が必要に思いますが、皆さんはどう思われますでしょうか?
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