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不動産取引に関連する法律の第8弾は「住宅の瑕疵(欠陥など)に関する法律」です。
「瑕疵(かし)」。
「瑕」も「疵」も「きず」と読みます。
意味は「欠点や欠陥があること」。
聞きなれない言葉です。
でも不動産取引には欠かせない、重要な言葉です。
不動産では、雨漏りとか地盤沈下とか、一目では分からない欠陥(瑕疵)がありえます。
こういう、買主が十分注意しても分からなかった瑕疵を「隠れた瑕疵」といいます。
売主には契約後に隠れた瑕疵が発覚した場合、賠償責任があります。
これを「瑕疵担保責任」といいます。
この不動産の瑕疵担保責任を定めている法律は次の4つです。
⑴民法
⑵宅地建物取引業法
⑶住宅品確法
⑷住宅瑕疵担保履行法
基本になる法律は⑴の民法です。
⑵は宅建業者の瑕疵担保責任についての、
⑶と⑷は新築住宅の瑕疵担保責任についての法律です。
実はこの民法が、来年、2020年4月に大きく生まれ変わります!
『瑕疵担保責任』が廃止されて『契約不適合担保責任』という新たな規定になります。
単にキズの有無じゃなくて、キズで契約目的が達成できるかどうかが問題になります。
今回の改正の細かい内容はややこしいのでまたにしますが、
要は“消費者保護”がより強化されることになりました。
さてそうなると、売買契約書が重要になります。
対象物件が契約内容と違う場合に賠償責任が発生することになるからです。
契約前の調査と、契約書の条文が、今まで以上に大切になりますね。
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