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2019.02.
12

不動産登記に関する法律

土地

建物

契約

不動産取引に関連する法律の第7弾は「不動産登記に関する法律」です。

 

去年は明治維新150周年でした。

維新以来、新しい仕組みが色々とできましたが、

国民の権利を保護するために導入された新制度もありました。

その2本柱が「裁判制度」と、今日のテーマの「登記制度」です。

 

登記と言えば不動産!

を先ず思い浮かべる人も多いだろうと思います。

当り前ですが、不動産は名前を書いたり、持ち歩くことはできません(笑)

ですから不動産の所有権等を保護するためには、不動産の登記が欠かせないのです。

 

そんな不動産登記の手続きを定めたのが不動産登記法です。

この不動産登記法、実は古くて新しい法律なんです!

ん?古くて新しい?

 

2004年(平成16年)に105年ぶりの大改正を行ったんですが、

それがちょっとやそっとの改正じゃありません。

なんと、その全文を書き改めたんです!

この改正に伴って、約130もある関係法令も改正されました。

 

なんでそんなに根こそぎ変えたのか。

その最大の理由は、登記情報のコンピュータ化です。

 

例えば、前にもこのブログで書きましたが、

従来の『登記済権利証』が無くなって、『登記識別情報』という“情報”に代わったのでした。

 

新時代に入った不動産の登記制度ですが、

今も昔も、私たちの大切な財産を保護してくれる

大切な制度であるのに変わりはありません。

高齢化社会が進んで、新しい種類のトラブルも増えているといいます。

その道のプロに“正しい登記”がされているかを見てもらうなど、

日頃から安全・安心の対策を怠らないでくださいね。

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