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不動産取引に関連する法律の第7弾は「不動産登記に関する法律」です。
去年は明治維新150周年でした。
維新以来、新しい仕組みが色々とできましたが、
国民の権利を保護するために導入された新制度もありました。
その2本柱が「裁判制度」と、今日のテーマの「登記制度」です。
登記と言えば不動産!
を先ず思い浮かべる人も多いだろうと思います。
当り前ですが、不動産は名前を書いたり、持ち歩くことはできません(笑)
ですから不動産の所有権等を保護するためには、不動産の登記が欠かせないのです。
そんな不動産登記の手続きを定めたのが不動産登記法です。
この不動産登記法、実は古くて新しい法律なんです!
ん?古くて新しい?
2004年(平成16年)に105年ぶりの大改正を行ったんですが、
それがちょっとやそっとの改正じゃありません。
なんと、その全文を書き改めたんです!
この改正に伴って、約130もある関係法令も改正されました。
なんでそんなに根こそぎ変えたのか。
その最大の理由は、登記情報のコンピュータ化です。
例えば、前にもこのブログで書きましたが、
従来の『登記済権利証』が無くなって、『登記識別情報』という“情報”に代わったのでした。
新時代に入った不動産の登記制度ですが、
今も昔も、私たちの大切な財産を保護してくれる
大切な制度であるのに変わりはありません。
高齢化社会が進んで、新しい種類のトラブルも増えているといいます。
その道のプロに“正しい登記”がされているかを見てもらうなど、
日頃から安全・安心の対策を怠らないでくださいね。
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