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昨年7月、相続税法が大きく改正されると決まりました。
相続は誰もが関係するだけに、ニュースでも大きく取り上げられていましたね。
特に、残された配偶者が安心して生活できるための方策が話題でした。
改正点は他にもあります。
何がどう変わるのか。少しまとめてみましょう。
先ず、改正の主な内容を箇条書きしてみます。
●配偶者居住権を創設
●自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
●法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
●被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に
などになります。
目玉はやはり「配偶者居住権の創設」でしょう。
国際比較では、日本の配偶者の相続優遇は乏しい傾向にあるようです。
詳しいことは次回に譲りますが、
今まで住んでいた家を受け取ると現金はほとんどもらえなかったり、
その為に家を売却しなければいけなくなり、住む家がなくなるケースも多かったとか。
そうした現状を改める改正です。
他には、遺言書も利用しやすくなる制度改正もあります。
普段はドラマぐらいでしか意識しない遺言書ですが、
少し身近な存在になるかもしれませんね。
次回から、何回かに分けて、もう少し詳しく取り上げていきます。
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