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不動産取引に関連する法律の第5弾は「土地の利用に関する法律」です。
皆さんは『財産権』という言葉を聞いたことがありますか?
私たちは自分の財産を持つことができます。
現代では当り前の、基本的人権の一つです。
さて、その財産ですが、原則的には自由に利用したり処分したりできます。
これを「財産権の不可侵」といって、憲法で保障されています。
でも、あくまで“原則”です!絶対じゃないんですね、これが!
ここに「公共の福祉」という考え方が出てきます。
よく聞く言葉ですが、説明するとなると難しい。
すごく簡単に言うと「社会全体の共通の利益」です。
「ほかの人の人権との衝突を調整するための原理」とも言えます。
不動産も私有財産の一つですから、公共の福祉の為に、利用や処分に制限が加えられる場合があります。
好き勝手に開発すると、周りの人に迷惑をかけることがあるからです。
この制限を決めている主な法律は、次の2つです。
⑴ 都市計画法
⑵ 国土利用計画法
都市計画法は、街が無秩序に開発されて住みにくくなることなどを防止するための法律です。
国土利用計画法は、土地の投機的取引や乱開発などを未然に防ぐために、総合的かつ計画的に国土の利用を図ることを目的とした法律です。
この法律の基づいて、和歌山県も「土地利用基本計画」を定めています。
どの不動産も、この法律の範囲内で利用が自由ということになります。
自分の係る不動産はどう規制されているのか、利用や売買の前に確かめてくださいね。
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