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不動産取引に関連する法律の第4弾!
今日は「権利関係に関する法律」です。
ところで、『動産(どうさん)』という言葉を知っていますか?
例えば、銀行にある貯金などの現金や、株券、債券の他、車、宝石、時計、電化製品、家具など、私たちが所有するほとんどの物を『動産』といいます。
つまり不動産以外の動かせる財産は、全て『動産』なのです。
これに対して不動産は、読んで字のごとく“動かすことが出来ない財産”のことです。
民法86条で「土地及びその定着物は不動産とする」と規定されています。
具体的に考えてみましょう。
「土地」は条文通り不動産です。
次に「その定着物」ですが、建物が先ずそうですね。
でも土地の定着物は、他にもあります。
例えば、土地に長い間生えている樹木は不動産でしょう。
では、土地に固定されている機械があったら、それはどうですか?
物置では、置いただけの物と、基礎工事で土地に固着された物で区別があるでしょうか?
建物も、例えば建設中だと、どの段階から不動産と考えられるでしょうか。
このように不動産は、どこまでが取引の範囲かを特定するのがなかなか大変です。
しかも不動産に対する権利も、所有権だけでなく、借地権・借家権など色々あります。
取引の際に、利害関係者とのトラブルを回避するためには、こうした権利を正しく理解する必要があります。
不動産の権利関係については、主に次のような法律があります。
⑴民法
⑵建物の区分所有等に関する法律
⑶借地借家法
⑷マンションの建替え等の円滑化に関する法律
ここでは一つ一つを詳しくみませんが、こうした法律があることをよく知っておいてください。
もし分からないことがあれば不動産会社によく訪ねて、ぜひ安全な取引に挑んでください。
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