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先日、不動産を取り巻く法律のお話をしました。
業界団体の「不動産ジャパン」が分類した10項目を一つずつ紹介したいと思います。
1つ目は「不動産会社を規制する法律」です。
さて、一口に「不動産会社」言っても、実はその業務範囲は幅広く多岐にわたります。
売買や仲介等の流通業や賃貸業、分譲マンションや賃貸物件の管理業など、実に様々です。
その中でも特に、⑴不動産の流通業(売買や仲介)と、⑵分譲マンションの管理業に、事業会社を規制する法律があります。
⑴ 宅地建物取引業法
不動産業者の中でも「宅地建物取引業者(宅建業者)」を規制する法律です。
宅建業とは、①不動産仲介業務、②不動産代理業務、③不動産売買業務の3つをいいます。
この法律は、宅建業免許制度とその規制、そして宅地建物取引士の資格を定めています。
目的は①消費者保護と②流通の円滑化です。
戦後に横行した悪質業者を駆逐するため、昭和27年に制定されました。
そう、私たちイエステージも、同法の免許を取得して、安全な取引を提供している宅建業者です。
⑵ マンション管理適正化法
近年、都市の住生活にはマンションが欠かせないものになっています。
この法律は、マンション管理士の資格と、マンション管理業者の登録制度を定めて、良好な居住環境の確保を図るためにできました。
こちらは平成12年制定の、比較的新しい法律です。
どちらも消費者保護のために不動産会社を規制する法律です。
ただし、すべての不動産の業種が法律で規制されているわけではありません。
例えば、不動産の賃貸業や賃貸物件の管理業を規制する法律はないのです。
そうした点には十分注意して、賢い消費者になるように気を付けてくださいね。
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