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2019.01.
09

埋蔵文化財包蔵地

土地

年末年始はテレビで寝正月!という方も多かったのではないでしょうか(笑)

正月番組でスポーツやお笑いと並んで人気なのが、歴史ドラマやドキュメントですね。

関西は歴史が古く、ドラマの舞台になることも多いようです。

 

和歌山は、人気の高い戦国時代や幕末では必ずしも登場が多いわけではないですが、平安時代や古代まで含めると、ぐっと登場回数が増します。

和歌山市内で最も古い考古資料は、なんと約1万5000年前~2万5000年前、旧石器時代のナイフ型石器なのだそうです。

4世紀から6世紀の古墳時代の遺跡も多く、日本書紀や古事記の神話にも登場します。

 

そう、和歌山は、代表的な日本の歴史舞台の一つなのです。

なんだかとても誇らしい気持ちになりますね。

でも、不動産の売買の時にはちょっと気を付けなければなりません。

 

遺構(住居跡など)や遺物(土器・石器など)といった文化財が埋もれている土地のことを「埋蔵文化財包蔵地」といいます。

そして、既にその存在が分かっている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。

文化庁の資料によれば全国で約46万か所あります。

歴史の古い和歌山では、割と身近な存在です。

そのため、埋蔵文化財の上に建てられている住宅も多く、それが売買対象になることも少なくありません。

 

そして、包蔵地内で建築工事などをする際には、注意が必要です。

教育委員会への届け出や、場合によっては協議や現地調査、試掘調査が必要になります。

必ずではありませんが、通常よりも工事期間が延びたり、費用負担を求められることがあるかもしれません。

 

包蔵地の場所は、和歌山市なら市役所の文化振興課で「遺跡分布地図」を確認できます。

また不動産会社の調査書でも、埋蔵文化財包蔵地の有無が記載されているか、ぜひ確認しましょう。

 

埋蔵文化財の上に住宅が建てられていることも少なくないので、建て替えだからと安心せずに、必ず確認してくださいね。

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