土地
建物
ここ何回か、宅地整備工事で分譲地に造成した道の話をしました。
このような宅地整備工事、それ自体のことは「開発行為」と言います。
「開発行為」をできるだけ簡単に説明すると、
家(建物)を建てる敷地を整備するために、
1.区画の変更(区割りや道路・水路の新設)
2.形状の変更(擁壁や切土、盛土)
3.性質の変更(山林や水田から宅地へ)
等を行うことです。
でもそうした変更を加えることは、町や周りの人に大きな影響を与えますね。
勝手にはできません。
都市計画で決めた内容に基づいて行われる必要があります。
都市計画法では、無秩序な開発を規制するために、開発許可の制度を設けています。
一定規模以上の開発行為を行なうには、知事(指定都市等では市長)から開発許可を受ける必要があります。
開発許可が必要な面積は地域によって条例で定められています。
和歌山市では、市街化区域・市街化調整区域それぞれで決まっています。
市街化区域は主に開発面積1,000㎡以上で許可が必要です。
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域なので、もっと細かく厳しく立地基準を定めています。
(和歌山市ホームページ「開発行為・建築行為について」)
(http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/douro_kouen_machi/1009501/1002225.html)
購入予定の分譲地の開発許可内容は、都市計画課で確認できます。
開発登録簿が作られている場合もあります。その時はぜひ閲覧・取得してみてください。
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