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今日は「開発道路」についてお話したいと思います。
前に土地を区画分譲する時に新たに作る道は「位置指定道路」の認可を受ける話をしました。
実はこれは、少し規模の小さい開発行為の場合なんです。
一定以上の大きさの開発をする時は、都市計画法の“開発許可”が必要になります。
和歌山市だと、場合によりますが、開発面積が1,000㎡以上なら許可が必要です。
この開発行為で作られる道が「開発道路」です。
「開発道路」は「位置指定道路」と違って、原則は完成後に公道に移管されることになっています。
ですから、公道の規格に合うように、位置指定道路より立派な場合が多いようです。
完成後に公道となることが一般的な開発道路ですが、実は100%そうなるとは限りません。
様々な理由で、市町村に移管されることなく、私道のままであることも結構多いんです。
さて、私道のままという事は、前に見た通り、所有者の意向に注意しないといけません。
維持管理費用やライフラインの掘削工事を行うのに制限があることも考えられます。
ですから分譲地を買うときには、先ず前面の道路が位置指定道路か開発道路か確かめましょう。
開発道路なら、公道への移管予定も聞きたいですね。
予定が無いなら、他の私道の場合と同じように、購入前に道の所有者との取り決めをきちんとした方がいいと思います。
良い不動産会社なら、こうしたことにきちんと向き合ってくれるはず。
ぜひ遠慮せずどんどん要望してみてください。
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