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2018.11.
21

「位置指定道路」という私道

土地

建物

契約

昨日、私道で建築基準法上の道路になる場合の話をしました。

その代表的なものが「位置指定道路」と「開発道路」です。

今日は「位置指定道路」についてお話したいと思います。

 

「位置指定道路」は、特定行政庁が道路位置を指定した道路です。

(ちなみに特定行政庁とは、建築主事を置く地方公共団体のことです)

 

具体的には、例えば一つの土地を幾つかに区分して分譲住宅を売り出すとき。

そんな場合は土地の一部を道路して、全ての土地が道路に面するようにします。

もちろん建築の為の接道義務を満たすためです。

 

この時に、特定行政庁に申請して、位置指定道路の認定をもらいます。

もちろん建築基準法の規定をきちんとクリアした道路です。

そうすることで、道部分の利用は制限されますが、敷地の接道要件は“お墨付き”を得ます。

売主も買主も安心して不動産取引ができる訳です。

 

このように、位置指定道路は建築基準法の道路として安定した存在です。

でも、「私道」であることに変わりはないので注意が必要です。

例えば、道路の維持管理責任は所有者が負います。

逆に、所有者は道路工事の許可権を持ちます。

もし分譲地の所有者が道を持ち合いしているなら、皆が分担で維持費を負担しなければならないでしょう。

またライフライン工事の為に道路掘削工事を行うには、所有者みんなの承諾を得なければなりません。

誰か一人が所有しているときは、維持管理費の見合い分として通行料を要求されるかもしれません。

 

そうしたトラブルに巻き込まれないためには、不動産の購入前に所有者と、通行権や掘削工事の承諾について書面に残しておくのが一番です。

これは位置指定道路に限らず、私道に接道する場合の鉄則です。

敷地の前面道路が私道と分かったら、不動産の営業担当者にこのことを先ず相談するのをお勧めします。

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