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昨日、私道で建築基準法上の道路になる場合の話をしました。
その代表的なものが「位置指定道路」と「開発道路」です。
今日は「位置指定道路」についてお話したいと思います。
「位置指定道路」は、特定行政庁が道路位置を指定した道路です。
(ちなみに特定行政庁とは、建築主事を置く地方公共団体のことです)
具体的には、例えば一つの土地を幾つかに区分して分譲住宅を売り出すとき。
そんな場合は土地の一部を道路して、全ての土地が道路に面するようにします。
もちろん建築の為の接道義務を満たすためです。
この時に、特定行政庁に申請して、位置指定道路の認定をもらいます。
もちろん建築基準法の規定をきちんとクリアした道路です。
そうすることで、道部分の利用は制限されますが、敷地の接道要件は“お墨付き”を得ます。
売主も買主も安心して不動産取引ができる訳です。
このように、位置指定道路は建築基準法の道路として安定した存在です。
でも、「私道」であることに変わりはないので注意が必要です。
例えば、道路の維持管理責任は所有者が負います。
逆に、所有者は道路工事の許可権を持ちます。
もし分譲地の所有者が道を持ち合いしているなら、皆が分担で維持費を負担しなければならないでしょう。
またライフライン工事の為に道路掘削工事を行うには、所有者みんなの承諾を得なければなりません。
誰か一人が所有しているときは、維持管理費の見合い分として通行料を要求されるかもしれません。
そうしたトラブルに巻き込まれないためには、不動産の購入前に所有者と、通行権や掘削工事の承諾について書面に残しておくのが一番です。
これは位置指定道路に限らず、私道に接道する場合の鉄則です。
敷地の前面道路が私道と分かったら、不動産の営業担当者にこのことを先ず相談するのをお勧めします。
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